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平成24年より税制が変わります

所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、平成24年1月1日より、店頭FX・店頭CFD等の店頭デリバティブ取引に係る税制が、取引所で行う先物取引等(日経225先物・オプション、大証FX、くりっく365、くりっく株365等)と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税になります。(法人口座は除く)

新しい税制はここが違います

①「申告分離課税」で税率は一律20%

これまで取引所取引「くりっく365」や「大証FX」などの取引所取引では「申告分離課税」が認められており、店頭FX/CFDでは、所得額が大きくなれば大きくなるほど、税率が高くなる「総合課税」が適用されておりました。
しかし、今回の税制改正の適用にともない、2012年1月1日以降に行われる店頭FX・CFD等の店頭デリバティブ取引に係る税制が取引所取引と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税となります。

税制改正前(総合課税)税制改正後(申告分離課税)
課税所得金額
(給与所得などと合算)
最高50%利益に対する課税額 一律20
②取引所先物取引と損益通算が可能

損益通算とは、各種所得にて発生した損失をその他の所得と合算し、控除で きることを意味します。今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FX ・CFDであっても、取引所における先物取引等※にて発生した損益との通算 が可能となります。もちろん、店頭FX・CFD同士での損益通算も可能です。

③3年間、損失繰越控除が可能

今回の税制改正により2012年1月以降は、店頭FX・CFDにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際、その翌年以降3年間に渡り、店頭FX・CFDおよび取引所先物取引等にて発生した利益から、この損失額を控除することができます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります(租税特別措置法第41条の15)。

 ※税金と確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

※※詳細については、国税庁HP、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/