信託保全
金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者が取扱うお客様の資産については、会社の自己資産と区分して分別管理することが義務付けられております。弊社では、お客様からお預かりしている証拠金の分別管理を行っておりますが、この度、金融商品取引法の改正を受け、平成22年1月18日(月)以降、ソシエテ ジェネラル信託銀行(ソシエテジェネラル信託銀行株式会社)との間において証拠金の信託保全を行うことになりました。
また、お客様の証拠金保全をより充実させる観点から、取引銘柄の種類にかかわらず、お客様の口座に預託されている証拠金をすべて信託保全の対象とすることとしており、これに伴い、CFDの対象商品ごとの信託保全という法律上の要求に合わせ、お客様には取引種別ごとに次の3つの口座をお持ちいただくことになりました。
- 「有価証券関連CFD」用取引口座
- 「FXマージン」用取引口座
- 「コモディティCFD」用取引口座
信託保全の導入に際し、お客様によっては定められた期限までに保有ポジションの一部、もしくは全部の決済が必要となる場合がございます。信託保全に関連するスケジュールおよび注意点は以下のようになっております。口座の移管や信託保全の導入については、下記「3口座の使用に関連する機能説明」および「よくある質問」も合わせてご覧ください。
信託保全導入に関するスケジュール

- 平成21年12月21日(月)午前6時~
上記3口座を用いた取引開始
注)Step1とStep2の期間の間(平成21年12月21日~平成22年1月16日)に口座間での資金移動とポジションの移動の必要があります。 
- 平成22年1月16日(土)午前7時
「有価証券関連CFD」用取引口座内にある、「通貨関連CFD」、「商品関連CFD」
の残存ポジション移動期限
注)移動されなかったポジションは強制決済の対象となりますのでご注意ください。 
- 平成22年1月18日(月)
信託保全スタート
信託保全導入に関する注意点
12月21日(月)以降、証拠金額、マージン・コール及び強制決済レベルの計算はそれぞれの取引口座ごとに行われることとなります。したがって、新たに2.「通貨関連CFD」、若しくは、3.「商品関連CFD」の取引を行う場合は、予め、それぞれの口座への証拠金の移動を行っていただく必要がございますのでご了承下さい。
資金の移動方法については、取引ソフトウェア上にある、「資金移動」機能にて行っていただきます。詳しくは当社ホームページをご確認下さい。
また、信託保全の導入に際しての作業を円滑に行う目的で、上記1.「有価証券関連CFD」の取引口座にある、「通貨関連CFD」又は「商品関連CFD」の残存ポジションは、平成22年1月16日(土)午前7時時点のレートで該当するポジションを強制決済いたしますのでご了承下さい。
なお、下記手順にてポジションの移動を行っていただければ、上記強制決済を回避できます。 (平成22年1月16日(土)午前7時まで)
- ① お客様ご自身にて必要な口座へ必要なご資金を移動する。
- ② 当社クライアントサービスまでお電話にて(Tel: 0120-935-233)ご連絡。
- ③ お客様の指示により、当社にてポジションを該当する口座へ移動。
その後、残存ポジション及び証拠金は、「有価証券関連CFD」用取引口座に引き継がれます。平成22年12月21日(月)以降に既存口座で入金が確認された証拠金は、すべて「有価証券関連CFD」口座へ反映されます。
平成22年1月18日(月)クローズ時点の証拠金残高より信託保全の対象となります。
信託保全とは、金融機関(受託者)と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資産(信託財産)を当該金融機関の信託口座にて、弊社固有の資産と区別して管理・保全するものです。また、信託財産の管理に際し、当社と利害関係のない弁護士を、受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」として受託者と合意の上、選任しております。これらにより、当社に万が一、破綻等の事態が生じた場合でも、受託者から受益者代理人を通じて信託財産が返還されるようになっております。
【1】平常時の証拠金の流れ

【2】破綻時の証拠金の流れ

当社の金銭信託はソシエテ ジェネラル信託銀行(ソシエテジェネラル信託銀行株式会社)に委託しております。ソシエテ ジェネラル信託銀行は、世界的な金融グループであり高い格付を有するソシエテ ジェネラル(ムーディーズ: Aa2、スタンダード&プアーズ: A+、フィッチ: A+ (2009年5月13日現在) グループの一員です。
- ◆信託受託者の名称および所在地
- ソシエテ ジェネラル信託銀行 〒107-6016 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル16F
- ◆信託保全の対象金額及び信託財産への移行
- お客様から預託を受けた証拠金残高
- ・信託保全は当社が取り扱うCFD取引の元本を保証するものではありません。
- ・ソシエテ ジェネラル信託銀行は、当社が信託する資産の管理のみを行い、当社や受益者代理人に対する管理責任は一切負いません。また、ソシエテ ジェネラル信託銀行は当社のお客様に対し証拠金を直接支払う義務を負っておらず、その結果、お客様からソシエテ ジェネラル信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することは出来ません。
- ・当社に破産等の事由が生じた場合、お客様のポジションは清算され、信託口座で保管された金銭について、清算後の証拠金額に応じて受益者代理人を通じて配分を受けることとなります。









