利益相反の管理体制宣言
弊社は平成21年6月1日付けの改正金融商品取引法の施行(金融商品取引法第七十条の3)により顧客の利益が不当に害されることのないよう社内規程を策定し、改正金融商品取引方を遵守するものである。
- 対象取引を適切な方法より特定するための整備として、顧客サービス部クライアント・サービス課が、当社が開発した独自の電子媒体システムにより該当する顧客の取引(キャンセル若しくはロスカット取引等)を特定している。
- 次に掲げる方法等により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
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対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門の分離する方法として、対象取引を行う部門である海外関連会社は当該システムを顧客取引用と自己取引用に区別した上で運用・管理を行っており、当該顧客との取引については、顧客サービス部クライアント・サービス課並びにその課長が担当部署及び担当者として管理している。
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対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法として、対象取引を行う部門である海外関連会社は当該システムを顧客取引用と自己取引用に区別した上で各種の条件変更若しくは方法の変更に対応しており、当該顧客との取引については、顧客サービス部クライアント・サービス課並びにその課長が担当部署及び担当者として対応している。
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対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法として、対象取引を行う部門である海外関連会社は当該システムを顧客取引用と自己取引用に区別した上で取引中止に対処しており、当該顧客との取引については、顧客サービス部クライアント・サービス課並びにその課長が担当部署及び担当者として対応している。
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対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害される恐れがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法として、当社ウェブサイトに掲載し、顧客へ周知している。
