禁止行為
CMC商品は金融商品取引法における店頭デリバティブ取引であり、外国為替CFDは金融商品取引法における店頭金融先物取引です。以下は、店頭デリバティブ取引および店頭金融先物取引に関する、金融商品取引法が定める禁止行為です。
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店頭デリバティブ取引契約の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
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顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為
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店頭金融先物取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、店頭金融先物取引契約の締結の勧誘をする行為
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店頭金融先物取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
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店頭金融先物取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思
(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 -
契約締結前交付書面または契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、金融商品取引法第37条の3第1項第1号から第7号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況および店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をすることなく、店頭デリバティブ取引契約を締結する行為
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店頭デリバティブ取引契約の締結またはその勧誘に関して、虚偽の表示をし、または重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
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店頭デリバティブ取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含む。)
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店頭デリバティブ取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
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店頭デリバティブ取引契約に基づく店頭デリバティブ取引行為を行うことその他の当該店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
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店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
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店頭デリバティブ取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
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店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
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店頭金融先物取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭金融先物取引契約を締結しない旨の意思(当該店頭金融先物取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該店頭金融先物取引契約の締結の勧誘をする行為
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あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭デリバティブ取引等をする行為
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金 融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭デリバ ティブ取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭デリバティブ取引等をする行為
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店頭デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合わせ、銘柄、数量および価格等のうち同意が得られないもの については、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに 従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
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店頭金融先物取引の受託等(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限る。)につき、顧客に 対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付けまたは買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
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店頭デリバティブ取引につき、当該店頭デリバティブ取引について顧客に損失が 生ずることとなり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部または一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしく は約束させる行為
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店頭デリバティブ取引につき、自己または第三者が当該店頭デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定 した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
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店頭デリバティブ取引につき、当該店頭デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、またはこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
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顧客の店頭デリバティブ取引がインサイダー取引規制に違反することまたは違反するおそれのあることを知りながら、当該店頭金融先物取引の受託等をする行為
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有価証券にかかる店頭デリバティブ取引、媒介、取次ぎもしくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為
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法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る店頭デリバティブ取引をする行為
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不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の店頭デリバティブ取引またはこの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの
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顧客の取引に基づく価格、指標、数値または対価の額の変動を利用して自己または当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、店頭デリバティブ取引またはその委託等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘する行為
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取引所金融商品市場における上場金融商品等もしくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場もしくは相場もしくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、もしくはくぎ付けし、固定し、もしくは安定させ、または取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等もしくは当該店頭売買有価証券に係る店頭デリバティブ取引またはこれらの申込みもしくは委託等をする行為
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取引所金融商品市場における上場金融商品等または店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場もしくは相場もしくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、もしくはくぎ付けし、固定し、もしくは安定させ、または取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等または当該店頭売買有価証券に係る店頭デリバティブ取引の受託等をする行為
