信託保全について


金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者が取扱うお客様の資産については、会社の自己資産と区分して分別管理することが義務付けられております。弊社では、お客様からお預かりしている証拠金をソシエテ ジェネラル信託銀行(ソシエテジェネラル信託銀行株式会社)との間において証拠金の信託保全を行っております。

信託保全について

信託保全とは、金融機関(受託者)と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資産(信託財産)を当該金融機関の信託口座にて、弊社固有の資産と区別して管理・保全するものです。また、信託財産の管理に際し、当社と利害関係のない弁護士を、受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」として受託者と合意の上、選任しております。これらにより、当社に万が一、破綻等の事態が生じた場合でも、受託者から受益者代理人を通じて信託財産が返還されるようになっております。

【1】平常時の証拠金の流れ

【2】破綻時の証拠金の流れ

受託先銀行について



当社の金銭信託はソシエテ ジェネラル信託銀行(ソシエテジェネラル信託銀行株式会社)に委託しております。ソシエテジェネラル信託銀行は、世界的な金融グループであり高い格付を有するソシエテ ジェネラル(ムーディーズ: Aa2、スタンダード&プアーズ:A+、フィッチ: A+ (2009年5月13日現在) グループの一員です。

  • 信託受託者の名称および所在地
    ソシエテ ジェネラル信託銀行 〒107-6016 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル16F
  • 信託保全の対象金額及び信託財産への移行
    お客様から預託を受けた証拠金残高


信託保全に関する質問



Q すべての取引口座にある資金が信託保全の対象となるのでしょうか?
A はい。口座の種類にかかわらず、すべての口座にある資金が対象となります。


Q 円以外の通貨で保有しているキャッシュポジションはどうなりますか?
A 外貨建てのキャッシュポジションは日本円に換算の上、信託口座に預託される資産の計算に含まれます。


Q CMC Markets Japanが破綻した場合、預けている資金は返還されますか?
A 当社に万が一、破綻等の事態が発生した場合は、信託資産の範囲内で個々のお客様の純資産に応じた額が、受益者代理人を通じてお客様に返還される仕組みとなっています


Q 信託銀行が破綻した場合はどうなるのですか?
A 信託財産は、信託銀行固有の財産から切り離して管理されることが義務付けられているため、 万が一信託銀行が破綻した場合でもお客様の資産は保護されております。

6口座の仕組みに関する質問



Q Markets-proTMへログインする際、6つの口座ごとに異なったユーザーID、ユーザー名、パスワードを使わないといけないのでしょうか?
A いいえ。1種類の情報でログインしていただくことができます。Markets-proTMにログインした後に、取引口座を変更していただくことになります。


Q 取引口座の切り替えはどのように行うのでしょうか?
Aログインしたあと、注文ウィンドウ、クライアントポジション管理ウィンドウ上で、必要に応じて取引口座を切り替えていただくことになります。


QMarkets-proTMのレイアウトは取引口座ごとに保存する必要があるのでしょうか?
A ログインしたあと、注文ウィンドウ、クライアントポジション管理ウィンドウ上で、必要に応じて取引口座を切り替えていただくことになります。


Q 預け入れた証拠金は1つの口座で一括管理されるのでしょうか?
A いいえ、取引口座ごとに管理されます。したがって預け入れた証拠金を、必要な証拠金額に応じて、あらかじめ取引口座ごとに振り替えておく必要があります。


Q たとえば、コモディティ用取引口座で株価指数CFDの注文を出してしまった場合、その注文はどうなってしまうのでしょうか?
A 異なった取引口座を選択している場合、その口座の取引可能銘柄に該当しない注文は入力することが出来なくなっております。正しい取引口座を選択しなおしてから、注文を出していただく必要があります


Q 入金はそれぞれの口座ごとに行う必要があるのでしょうか?
A お客様からの初回のご入金はすべて「株式CFD」用口座へのみ反映されます。
2回目以降のご入金は、希望する取引口座番号を指定していただければ、該当する口座への反映が可能となっております。ただし、特にご指定の無い場合は、「株式CFD」用口座へ反映されます。
その他の口座への資金移動は、取引ソフトウェア上にてお客様にて振替が可能となります。


Q 取引報告書は口座ごとに別れているのでしょうか?
A はい。取引報告書は日次、月次ともに取引口座ごととなっております。

信託保全にかかわる注意事項


  • ソシエテジェネラル信託銀行は、当社が信託する資産の管理のみを行い、当社や受益者代理人に対する管理責任は一切負いません。また、ソシエテジェネラル信託銀行は当社のお客様に対し証拠金を直接支払う義務を負っておらず、その結果、お客様からソシエテジェネラル信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することは出来ません。
  • 当社に破産等の事由が生じた場合、お客様のポジションは清算され、信託口座で保管された金銭について、清算後の証拠金額に応じて受益者代理人を通じて配分を受けることとなります。